*「最適な介護」を実現するための情報紙*
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*****令和4年1月25日(火)第670号*****

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沖縄県の施設従事者、濃厚接触者でも「緊急的対応」で「隔離期間なしでも出勤可能」
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 全国的に新型コロナの新規感染者が急増している中で、先行して感染が拡大した沖縄県では、介護従事者の確保が懸念されている。この対策として厚生労働省は1月21日、沖縄県に対して「緊急的な対応」の適用を通知した。

 具体的には、新型コロナ感染症患者または濃厚接触者が入所している高齢者施設等(特養・老健・有老・サ高住等)で「外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り、入所者に必要なサービスが提供されるための『緊急的な対応』を実施する」

 「濃厚接触者となった介護従事者が、次の『要件』および注意事項を満たせば、介護に従事することは不要不急の外出に当たらない」とし、現状では濃厚接触者となった場合に求められる隔離期間(最終接触日を0日として10日間の外出自粛等が必要)が免除される。

 つまり「隔離期間なし」で「要件」と注意事項を満たせば、勤務している施設に出勤することが可能となる。これはすでに、厚労省が医療従事者に対して実施した「濃厚接触者となった医療従事者への緊急的な対応」を参考に、沖縄県の介護施設等に適用したもの。

沖縄県・濃厚接触者の介護従事者出勤可能 今回、厚労省が沖縄県に示した「要件」=画像・厚労省HPより。黄色と緑色のラインマーカーは、弊紙による加工=の要旨は、次の通り。

 新型コロナ感染症患者または濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって、外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護従事者であること。

 他の介護従事者による代替が、困難な介護従事者であること。

 新型コロナワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナ感染症患者と濃厚接触があり「濃厚接触者」と認定された者であること。

 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査または抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い「陰性」が確認されていること。

 濃厚接触者である当該介護従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。

 (沖縄県等が派遣する)感染制御・業務継続支援チーム等により、次の事項を事業所として実施する体制が確認されていること。

 当該介護従事者の健康状態(無症状であること等)の確認。
 当該介護従事者に係る適正な検査(検体採取・結果判定、検査キットの確保等)。
 施設内の感染拡大を防ぐための対策(防護具の着脱、ゾーニング、衛生管理等)。

◇─[後記]───────────

 今回、厚労省が通知した「緊急的対応」は、いわば「沖縄県限定の特別ルール」ですが、現在のオミクロン株による感染拡大の状況をみれば、やがてこの「特別ルール」は全ての都道府県に適用されることになると思われます。

 それに備えるためにも「毎日、業務前に実施する検査」と「施設内の、感染拡大の防止対策」に対応ができよう、今から準備しておく必要があると思われます。

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