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*****令和3年10月25日(月)第611号*****

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「0.1%分」10~12月コロナ補助金、対象は「マスク・手袋・消毒液・パーテーション等」
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 今年4月の介護報酬改定は「プラス0.7%」となったが、このうち「0.1%」は新型コロナへの対応にかかる経費への充当等で「9月末までの特例的な対応」だった。10月以降は補助金として対応する方針が示されていたが、その概要が判明した。

厚労省・かかり増し経費補助 10月22日に、厚生労働省が介護業界の各団体に宛てて、説明資料を送付した=画像・厚労省送付資料より。黄色のラインマーカーは、弊紙による加工。これによると、今年10月から12月末までの間に「日頃の新型コロナウイルス感染症対策にかかった経費は、補助金で支援させて頂くことになりました」と述べている。

 具体的に対象となるのは「衛生用品(マスク・手袋・消毒液など)、パーテーション、パルスオキシメーターの購入経費」で、実際にかかった経費を支援するが、サービス種別ごとに補助金の上限額を設定している。

 支援対象品の詳細については、後日「必要に応じて対象範囲をQ&Aで示す」としている。補助上限額の目安として、説明資料では「平均的な規模の介護施設(特養・老健)で、6万円」と示している。

 申請は、10月から12月までの3ヶ月分の経費について、まとめて1回の申請(原則、電子申請)とする予定で、申請時に「レシートの添付は不要だが、事業所での適切な保管をお願いする予定。またこの間の経費のレシートの保存もお願いする」と述べている。

 詳細については後日、改めて事務連絡文書が発出される。今回の説明資料で厚労省が示した、サービス種別ごとの上限額は次の通り。▼印は、厚労省が指摘した「平均規模」。

 【施設系サービス(特養・老健)の例】
 ▽39人以下=3万円
 ▽40~49人=4万円
 ▽50~69人=5万円
 ▼70~89人=6万円
 ▽90人以上=7万円

 【居住系サービスの例=認知症グループホーム】
 ▽14人以下=1万円
 ▽15人以上=1・5万円

 【在宅系サービスの例】

 ◆訪問介護
 ▽訪問回数1200回以下=1万円
 ▽訪問回数1201回~2000回=1・5万円
 ▽訪問回数2001回以上=2万円

 ◆短期入所生活介護=1万円

 ◆通所介護
 ▽通常規模=1万円
 ▽大規模1=1・5万円
 ▽大規模2=2万円

 ◆居宅介護支援=1万円

◇─[後記]───────────

 今回は、あくまで「0.1%分」の充当であるため、上記のような上限額が設定されるのは仕方ないかも知れませんが、多くの専門家は「年末から年始にかけて『第6波』の到来」を予想しています。

 さらに厚労省も、医療関係者へ「病床の確保を『第5波』の際の1.2倍以上」を要請しています。今回の「0.1%分」の補助金だけでは、専門家が予想する「第6波」に対応することは難しいと思われます。

 願わくば予想が外れて「第6波」が来ないことがベストなシナリオですが、本当にそのような状況に陥った際は、厚労省には機敏に、介護事業所への支援体制を構築してもらいたいと思います。

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