*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/
*****令和3年2月10日(水)第442号*****
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厚労省「コロナ感染の懸念を理由に、サービスの提供拒否は『正当な理由』に該当せず」
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厚生労働省は2月8日、都道府県等に宛てて「新型コロナウイルス感染症に係る、在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について」と題した連絡文書を発出した=画像・厚労省が発出した文書より。黄色のラインマーカーは、弊紙による加工。
この文書で厚労省は「感染が拡大している地域の家族等との、接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系・通所系サービスで、事業所が新型コロナ感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生している」と指摘した。
さらに「感染が拡大している地域の家族等との接触があり、新型コロナ感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しない」と述べ、都道府県等に「必要な介護サービスの継続的な提供」を求めた。
現行制度上、サービスの提供を拒むことのできる「正当な理由」には、次の2点がある。
■1.当該事業所の現員からは、利用申込に応じきれない場合。
■2.利用申込者の居住地が、当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合。その他利用申込者に対し、自ら適切なサービスを提供することが困難な場合。
◇─[後記]───────────
今回の新型コロナの感染拡大では、サービス利用者側による「利用控え」が注目されていましたが、厚労省が通達を発出する事態に至ったことから鑑みると、どうやら介護事業者側の「サービスの提供拒否」も、かなりの事例があるようです。
そのような事例が実際にあったとしても、介護事業者側にも相当の「理由」があると思われます。実際に対応に当たるのは、介護保険の保険者である市区町村ですが、このような事例が発生しないよう、その地区の「チームワーク」を構築してもらいたいものです。
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