*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/
*****令和3年1月12日(火)第420号*****

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厚労省・通所介護「できる限りのサービスの提供を」要請
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 1月7日に「緊急事態宣言」が1都3県に行われたことを受け、厚労省は同日、都道府県等に宛てて「介護サービス事業所によるサービス継続について」と題した連絡文書を発出した。特に通所介護サービスについては「できる限りのサービスの提供を」要請した。

 この要請文の中で厚労省は「利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要」と指摘した。

通所介護・柔軟なサービス提供を要請 また、特に通所介護サービスについては「柔軟なサービス提供」を要請し、これまで事務連絡で通達してきた「人員基準や介護報酬等の特例の活用」の検討を呼びかけた=画像・厚労省が発出した連絡文書より。黄色のラインマーカーは、弊紙による加工。主な内容は、次の通り。

 ▼居宅で生活している利用者に対して、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ「できる限りのサービスを提供」した場合等に、相応の介護報酬の算定が可能である。

 ▼自主的に休業している場合や「通所サービスの事業所におけるサービス提供」と、通所サービスの事業所の「職員による居宅への訪問によるサービス提供」の両方を適宜組み合わせて実施する場合においても、同様の取扱いが可能である。

 ▼さらに一定の条件で、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、相応の介護報酬の算定が可能である。

◇─[後記]───────────

 新型コロナの新規感染者が急増している現状で、政府は「病床の確保」に取り組んでいます。具体的には、コロナ感染者を新たに受け入れるために病床を確保した病院への、補助金の支給等が挙げられます。

 これに対し、現場の医療関係者からは「新たに病床が確保できても、それに伴う医師や看護師がいないと全く機能しない。いくらお金をもらっても、医療人材の確保が困難な現状では、ほとんど意味がない」との批判が出されています。

 医療とは主旨が異なりますが、介護事業者も「できる限りのサービスの提供を」求められるのであれば、同時に「緊急的な人材確保」も行われなければ「特例の活用」だけでは、やがて「介護サービスの継続」が困難になると思われます。

 慢性的な人材不足の介護業界では「緊急的」な対応も難しいと思われます。そうであれば、せめて現在、現場で奮闘している介護職員が「がんばれる」ような、臨時的な処遇改善も検討してもらいたいと思います。

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