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*****令和2年8月11日(火)第319号*****

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厚労省・高齢者施設へのPCR検査「積極的に行うことが重要」と、都道府県に通達
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厚労省8月7日通達 厚労省は8月7日、新型コロナウイルスのPCR検査の実施方法について、都道府県に向けて「高齢者施設における感染拡大を最小化するために、施設において積極的に検査を行うことが重要である」等と通達した=画像・厚労省通達より。黄色のラインマーカーは弊紙による加工

 新型コロナの感染者が全国的に拡大している現状を踏まえ、その中でも高齢者施設の入所者は重症化リスクが高い特性があるため「早期発見の取組強化」が重要であることから、特に感染者が発生した場合等の検査体制に関する「留意事項」を整理したもの。

 そもそも、都道府県が実施するPCR検査(=行政検査)の対象は、感染症法で次の4者が規定されている。

 1、新型コロナ感染症の患者
 2、新型コロナ感染症の、無症状病原体保有者
 3、新型コロナ感染症の、疑似症患者
 4、新型コロナ感染症にかかっていると疑うに足りる、正当な理由のある者

 このうち「4」について、これまで厚労省は「濃厚接触者が該当する」等と指摘してきたが、今回の通達では「必ずしもこれに限らず(次の2つのケースに当てはまるような)特定の地域や集団・組織等についても『4』に該当すると考えられる」と述べている。

 ◆「関連性が明らかでない患者が、少なくとも複数発生している」など、検査前の(陽性との結果が出る)確率が高いと考えられるケース。

 ◆濃厚接触を生じやすいなど、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にあるケース。

 これらのケースを高齢者施設に当てはめた場合として、通達では「高齢者は重症化しやすい者が多く、クラスターが発生した場合の影響が極めて大きくなることから、高齢者施設において感染が1例でも出た場合、行政検査を実施できる」と指摘した。

 さらに「感染者が発生した施設入所者等への検査など、感染リスクが高いと判断される場合には、 施設における感染拡大を最小化するために、 高齢者施設において積極的に検査を行うことが重要である」等と指摘している。

◇─[後記]───────────

 今回の厚労省の通達は「特に、感染者が発生した場合等の検査体制に関する『留意事項』を整理したもの」ですが、弊紙ではこの中の「感染者が発生した場合等」との記述が気にかかります。

 現在は連日、新型コロナの感染者数の増加が一般マスコミにより報道されています。この通達にも書かれているように「高齢者施設の入所者は重症化リスクが高い特性がある」との認識があるのなら、もう一歩踏み込んだ内容の通達が必要です。

 現状を踏まえれば、高齢者施設は施設内で「感染者が発生しない場合」にも「PCR検査を積極的に行うことが重要」であり、都道府県はこれを実行することが「早期発見の取組強化」となるはずです。

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