*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/
*****令和2年6月11日(木)第282号*****

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厚労省・特別定額給付金の代理申請と受給「介護施設職員も可」
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 「1人10万円」の特別定額給付金の申請で、高齢者が自分で申請を行うのが困難な場合、その代理申請・受給することが可能な者として、介護関係では「施設職員」を挙げた。6月10日に、厚生労働省が都道府県に「高齢者への配慮に関する協力依頼」=画像=を通達した。

特別定額給付金・支援の依頼 給付金の受給を希望する高齢者が、申請書が届いたことに気が付かないケースや、申請手続を行うことができずに申請を断念するという事態が想定されるため、厚労省は申請手続きに関する支援について、市区町村に対して介護関係者との連携を呼び掛けた。

 具体的には「地域包括支援センター職員、民生委員、介護支援専門員、介護職員、施設職員等の関係者・関係団体で連携し、積極的な情報提供と申請手続に向けた支援について、可能な限り御協力をお願いします」と述べている。

 さらに高齢者が「御自身で申請書を確認することが難しいといった事情がある場合は、関係者から高齢者の御家族・後見人または身元引受人等に対して、申請書の確認を依頼していただくよう、可能な限り御協力をお願いします」としている。

 また、申請書の必要事項を自筆で記入することや、単独で給付金を受け取ることが難しい場合には「代理人が代理で申請・受給することが可能」とし、具体例として「例えば、自治会長、市町村が特に認める者、施設職員による代理が考えられる」と指摘している。

◇─[後記]───────────

 特別定額給付金の申請受付と支給は、各市区町村が行うため、最終的に誰を「代理人」と認めるかは市区町村の判断になります。今回の厚労省の通達では、代理人の対象として「施設職員」を挙げていますが、これは「施設系の介護職員」という意味のようです。

 今回の新型コロナの感染防止策を取材していて強く感じたことは、各都道府県・市区町村で、介護事業者に対する「距離感」が全く異なることです。特にマスク等の衛生用品の備蓄の放出では、残念ながら「介護が後回し」になった事例も散見されます。

 今後、地場の介護事業者が第2波・第3波の襲来に備えるためにも今回、仮に市区町村から支援を求められ、また代理人に該当するような場合には、積極的に協力態勢を取ることも必要ではないか、と感じます。

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