*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/
*****令和2年2月19日(水)第204号*****

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介護事業所利用者が新型コロナに感染した場合、都道府県の判断で「休業を要請」
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 厚生労働省は2月18日、都道府県等に対し「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」と題した連絡文書=画像=を発出した。同時に、介護業界の各団体に対しても同じ文書を送付し、傘下の会員への周知を要請した。

厚労省連絡文書 これによると、社会福祉施設の利用者や職員等に新型コロナウイルスの感染が確認された場合はまず、社会福祉施設とその認可者である市区町村、さらに都道府県の3者の間で情報共有に努めることを要請している。

 また、利用者の感染が確認された社会福祉施設は、感染した利用者等に対して治癒するまでの間は、利用を避けるよう本人と家族等に要請する。加えて社会福祉施設は、都道府県等が行う感染経路の特定や濃厚接触者の特定等に協力する。
 
 さらに都道府県等は、地域の公衆衛生対策の観点から「休業の必要性の有無」について判断する。そして「必要である」と判断した場合は、社会福祉施設に対し「その全部または一部の休業を要請」する。

 加えて都道府県等は、感染のおそれがある利用者等についても、必要と認める場合には市区町村等を通じて、社会福祉施設に対し「サービス利用を避ける」よう要請することが、連絡文書で指摘されている。

◇─[後記]───────────

 現時点では、介護サービス事業所や施設内の感染は報告されていませんが、新型コロナウイルスの感染が広がっている現状では、介護関係者も自らの事業所・施設で感染者が確認された場合を想定して、対応策を考えておくべき段階に到達したのかも知れません。

 特に、感染経路が明確でない感染者の発生が次々と報道される中で、ここからが介護業界にとって「正念場」となると思われます。

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