*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/
*****令和4年1月31日(月)第674号*****
◆◇◆◆◆─────────────
濃厚接触者の待期期間・特養の従事者は、さらに1日短縮し「5日目から出勤可能」に
─────────────◆◇◇◆◆
厚生労働省は1月28日、新型コロナ感染者の濃厚接触者の自宅待機期間を「10日間から7日間に短縮する」と発表し「8日目から解除」されることになった。これに伴い介護老人福祉施設の従事者は、最短で6日目に解除だったものが「5日目から解除」となった=画像・厚労省HPより。黄色のラインマーカーは、弊紙による加工。
これにより介護老人福祉施設の従事者は、陽性者(=新型コロナ感染者)との接触等の日から数えて「5日目から出勤可能」になった。ただし濃厚接触者である従事者が、無症状であることに加え、4日目・5日目の抗原定性検査で陰性となった場合等に限られる。
また検査は事業者の費用負担で、無料の行政検査ではなく、自費で検査を行うことになる。
【対象は「社会機能維持者」で、特養は該当するが最終的には「自治体の判断」に…】
今回の「5日目から解除」となった待機期間の短縮は、その対象を「社会機能維持者」と定めている。具体的には「高齢者・障害者等、特に支援が必要な方々の居住や支援に関する、全ての関係者(=生活支援関係事業者)」と定めている。
これは政府が公表している「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくもので、この「生活支援関係事業者」には「介護老人福祉施設(=特養)、障害者支援施設等の運営関係者」が挙げられている。
このほかにも「施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む者」とされ、これらの基準を参考にして「自治体が、適当と認める事業に従事する者とする」と定めている。
◇─[後記]───────────
「基本的対処方針」の内容を単純に解釈すれば、特養に限らず、全ての介護サービス従事者は該当するように思われますが、気になるのは「自治体が、適当と認める事業に従事する者とする」と定めている点です。
つまり最終的な判断は、市区町村等の自治体に委ねられることになります。特に、通所や訪問系サービスの従事者がこの「適当と認める事業」に含まれるのか否かが、極めて曖昧(あいまい)になっています。
一人でも多くの介護サービス利用者が、継続してサービスを利用できるよう、そのためにも介護サービス事業所が事業を継続できるよう、厚労省には「いま一歩、踏み込んだ解釈」を通達してもらいたいと思います。
────────────────◇
◆日本介護新聞「ビジネス版」バックナンバー
・PC/スマートフォン版=http://nippon-kaigo-b.blog.jp/
◎購読申し込み(「まぐまぐ」サイト)=https://www.mag2.com/m/0001687235.html
◆日本介護新聞・本紙(エンドユーザ─版)バックナンバー
・PC/スマートフォン版=http://nippon-kaigo.blog.jp/
◎購読申し込み(「まぐまぐ」サイト)=https://www.mag2.com/m/0001677525.html
◆ホームページ=http://n-kaigo.wixsite.com/kaigo
◆Twitter=https://twitter.com/Nippon_Kaigo
◆Facebook=https://www.facebook.com/nipponkaigo/
(C)2022 日本介護新聞