*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/_/
*****平成31年4月10日(水)第2号*****

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介護職員の平均月額給与が「30万円」に
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 介護職員の月額平均給与が30万円を超えた。平均勤続年数は7・6年。基本給・手当・賞与等を全て合計し、月額の平均給与を算出した。

 本日開催された厚労省の有識者会議で報告された。昨年の平成30年10月時点で調査したところ、平均月額給与が30万970円だった。一昨年の平成29年10月の調査から1万850円上昇した。厚労省は平成29年度から「月額1万4千円程度」の処遇改善を実施しており、この効果を検証するために調査を実施している。

 ただし、調査結果は厚労省が実施している処遇改善加算を取得した事業者を集計したもの。加算を取得するには様々な条件が課せられており、中小零細規模で、何らかの理由により加算取得を諦めた介護事業者は対象となっておらず、「他産業と比較して低給与」と言われている介護業界の実態をどの程度反映しているかは、疑問が残る。

 また調査対象の抽出数でも、介護保険法上の3施設である特養・老健・介護療養型医療施設がそれぞれ4分の1を占めて合計で4分の3に達するのに対し、その他の通所・訪問系の介護事業所が残り4分の1に収められる等、いわゆる「施設系」中心の統計になっている。

 政府は、今年10月に予定されている消費税の増税分を財源として「経験・技能のある介護職員において月額8万円の改善、または役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)を設定・確保すること」と定めているが、その対象等の具体策を厚労省で現在検討している。

◇─[後記]───────────

 弊紙の本紙(エンドユーザー版)では、この「介護職員の給与」について何度か取り上げてきましたが、その度に読者から「私が勤務している介護事業所は、そんな給与レベルではない。もっと低い」との意見を頂いています。

 確かに事業所の規模で給与はかなり異なりますが、少なくともこの「30万円」が「介護業界の実態を適切に反映している」とは言い難い感じを受けます。

 また記事の最後に書きましたように、今年10月に予定されている「大幅な処遇改善」の対象は、「経験・技能のある介護職員」に限定されます。

 この「給与問題」については、今後も事あるたびに報じていきたいと思います。

 今後ともどうか弊紙をご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

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