日本介護新聞ビジネス版バックナンバー

 「日本介護新聞」は、平成28年12月1日に「まぐまぐ」より配信を開始し、専門的なニュースも一般の方向けに可能な限りわかりやすく解説して参りました。一方で読者の中には介護事業者も多数おられるため、平成31年4月8日より「ビジネス版」を創刊することにいたしました。ここではバックナンバーを掲載しておりますので、ぜひご覧下さい。もしよろしければ、下記のサイト(=「まぐまぐ」日本介護新聞ビジネス版)から、購読のご登録を頂ければ幸いです。どうかよろしくお願いいたします。https://www.mag2.com/m/0001687235.html

*「最適な介護」を実現するための情報紙*
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*****令和2年1月30日(木)第190号*****

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国立がん研究センター「発酵性大豆食品の摂取量が多いと、死亡のリスクが下がる」
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 国立がん研究センターは1月30日、「(納豆や味噌などの)発酵性大豆食品の摂取量が多いと、死亡のリスクが下がるという関連が明らかになった。また、納豆の摂取量が多いほど、循環器疾患死亡リスクが低いという関連を認めた」と発表した。

 同センターは、平成2年(1990年)と平成5年(1993年)に、岩手県二戸・秋田県横手・長野県佐久・沖縄県中部・東京都葛飾区・茨城県水戸・新潟県長岡・高知県中央東・長崎県上五島・沖縄県宮古・大阪府吹田の11地区の40~69歳の居住者を対象に調査した。

 このうち、研究開始から5年後に行った食事調査票に回答し、がん・循環器疾患になっていなかった約9万人を平成24年(2012年)まで追跡調査し、この結果にもとづいて、大豆食品・発酵性大豆食品の摂取量と、その後の死亡リスクとの関連を調べた。

国立がん研究センター 今回の研究で、総大豆食品摂取量は死亡リスクとの関連がみられなかったものの、発酵性大豆食品の摂取量が多いと死亡のリスクが下がるという関連が明らかになった=グラフ・同センター発表資料より。同センターでは「大豆にはたんぱく質や食物繊維、ミネラル、イソフラボンといった成分が含まれる」

 「これが、血圧・体重・血中脂質などに良い効果を及ぼすことが先行研究から報告されている。特に発酵性大豆食品は、加工の過程で成分の消失が少ないことなどが、明らかな関連を認めた理由の一つとして考えられる」と指摘している。

 また「以前の研究では、植物性たんぱく質の割合が多いほど、総死亡・循環器疾患死亡リスクが低いことを報告している 。今回の研究では、植物性たんぱく質の主な摂取源でもある大豆製品の中でも、発酵性大豆食品が関わっている可能性が示された」

 「これらは日本特有の食品でもあり、日本人の長寿の要因の一つかもしれない」とも述べている。ただし、この結果を日常生活に適用する際には「今回の研究では、循環器疾患になった人をのぞいて検討している」

 「循環器疾患にかかった方で、血液を固まりにくくする薬を飲んでいる方については、納豆はその作用を弱めてしまうので、今回の結果はあてはまらない」と、注意を促している。同センターは今回の研究結果を、海外の専門誌に論文として発表した。

 発表内容を詳細にみると、男女別でもその効用に差がみられた。個々の大豆食品のうち、納豆・味噌・豆腐について死亡リスクとの関連を検討したところ、女性では納豆や味噌の摂取量が多いほど死亡リスクが低下したが、男性ではその傾向はみられなかった。

 また、豆腐については男女ともに低下の傾向はみられなかった。さらに死因別にみると、総大豆食品、発酵性・非発酵性大豆食品、各大豆食品の摂取量は、いずれもがん死亡との関連は認められなかった。

 その一方で循環器疾患死亡については、男女ともに納豆の摂取量が多いほど、リスクが低下する傾向が認められた。

◇─[後記]───────────

 今回の内容は、国の公的な研究機関が公表し、海外の専門誌にも発表されていることがポイントだと思います。また、がんの専門機関の発表であるにも関わらず「がん死亡との関連は認められなかった」ことを明らかにしている点も、研究に対する真摯さを感じます。

 できれば今後、同センターにはどの程度、個々の発酵性大豆食品を摂取すれば「死亡リスクが下がる」のか、その指標となるものを公表してもらえれば……と思います。

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*****令和2年1月29日(水)第189号*****

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特定技能・フィリピン人、受入れに「送出機関」の経由が必須
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 特定技能で、フィリピンから人材を受け入れる際、新たに来日するか・日本国内に在留しているかを問わず、人材を受け入れようとする日本の事業者(以下「受入機関」)は、現地の斡旋事業者(以下「送出機関」)を通して申し込むことが必須となることがわかった。

 1月27日に、日本の法務省が「フィリピンからの特定技能外国人の送出手続に関するフローチャート」=図=を公表したことで判明した。駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)は12月4日に「特定技能に係る書類の受付を開始する」と発表していた。

フィリピン・フローチャート これを受けて法務省は同日、フィリピン側の「送出手続き」の説明を発表したが、この際は「送出機関」の記載はなかった。しかし今回公表した「フローチャート」では、まず「受入機関」が「送出機関」と「募集取り決めの締結」を行うことが明記されている。

 元技能実習生で、一度フィリピンに帰国した後に再び日本で、特定技能で就労する場合も同様の手続きとなる。また、現在日本に在留しているフィリピンの技能実習生が今後、特定技能に移行する場合も、ほぼ同様に「送出機関」を経由する手続きを踏むことになる。

 技能実習制度では、「送出機関」は企業単独型の場合は不要だが、団体監理型で監理団体を通して実習生を受け入れる場合は必須となっている。これに対し特定技能では、法務省による制度の説明資料では「送出機関」は「なし」と記載されていた。

 このため、1月27日に法務省が「フローチャート」と同時に公表した「Q&A」でも、この点について「フィリピン当局によれば、フィリピンにおいては、特定技能外国人の送出しに当たり,送出機関を介することが必要とされているとのことです」と記載されている。

 法務省は1月27日時点で、特定技能に関して各国との「手続き全体の流れ」をカンボジア・インドネシア・ネパール・フィリピンの4ヶ国について掲載しているが、これによるとフィリピンのほかにもカンボジアが同様に「送出機関」の経由を必須としている。

 その一方で、インドネシアとネパールには「手続き全体の流れ」に「送出機関」はない。

◇─[後記]───────────

 法務省が特定技能の制度を説明した資料では、現在も「送出機関」の欄は「なし」と明記されています。また、国内・海外を問わず、日本の技能実習制度が批判を浴びる最大の要因は、現地の送出機関が実習生から徴収する「保証金」などの費用に起因します。

 特定技能で、介護分野に限ればフィリピンは、昨年4月に制度が発足すると同時に現地で試験を開始して、その後は毎月欠かさず実施し、現在までに500人以上の合格者がいるものと推測されます。現時点では、特定技能の介護職で「最大の送出国」になるはずです。

 この「送出機関の経由が必須」であることが、フィリピン人の特定技能の試験合格者を、介護職員として受け入れることを考えていた日本の事業者にどのように影響するのか……。このことは今後、ベトナムや中国の「送出手続き」にも影響するものと思われます。

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*****令和2年1月28日(火)第188号*****

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介福会、介養校卒業生の国家試験義務付け猶予延長に「遺憾」
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 日本介護福祉士会(以下「介福会」、石本淳也会長)は1月24日、「介護福祉士国家資格取得方法に係る経過措置延期の政府方針について」と題した声明を発表し「今回の経過措置の延期の方針は、極めて遺憾」と指摘した。

 【「経過措置延期の政府方針」は、弊紙1月20日号で既報=https://bit.ly/2tZ2Wpz

 介護福祉士養成施設校の卒業者は、介護福祉士の資格を有するために国家試験の受験が義務付けられているが、現在は5年間の猶予期間(=経過措置)が設けられている。現行の経過措置は、実質的に今年4月の入学生までが対象となっていた。

第24回福祉部会 この経過措置を延長するか否か──厚労省の有識者会議・福祉部会でこの問題を議論したが、意見が賛否に分かれて結論が出ず、厚労省は昨年12月16日、両論併記の「整理(案)」を示し、「与党における議論も踏まえながら、対応方針を決定していきたい」と述べた=写真は12月16日に開催された福祉部会

 最終的に、同部会でこの「整理(案)」を了承しその後、1月20日に開催された政府与党・自民党の専門委員会が「延長する方向」として決定した。これにより、経過措置の延長問題は「延長する」ことで事実上「決着」した。

 今回の介福会の声明は、この「決着」に「異議」を表明したもの。介福会の石本会長は、同部会で「介護福祉士国家資格に本質的な価値を位置付けなければ、新たな介護人材の確保も、介護人材の定着も図れない」等と発言して、経過措置延長に「反対」してきた。

 また石本会長は、昨年12月16日に開催された同部会で、これまでの主張に加えて「私見」と前置きし、「私も介護福祉士の資格を取って四半世紀、介護福祉士としてやってきた。また、(介護福祉士の)資格制度ができて31年程が経つ」

 「そろそろ他の国家資格と同じような道を歩みたい、というのが本音だ。試験に通らなくても、通っても、同じ資格がもらえるのでは、いつまで経っても社会的評価、そして介護福祉士を目指そうという人たちは、後を継いでくれないのではないかと思う」等と述べた。

◇─[後記]───────────

 この問題は自民党の議論で事実上「決着」しました。今後は厚労省が「延長」する詳細な内容を決定し、今国会に法律の改正案を提出する、という段取りになります。しかしながら弊紙では、石本会長が最後に述べた「本音」は、極めて重大な「問いかけ」だと思います。

 一般紙の報道をみると、延長期間はどうやら「5年」になりそうです。「5年」後に、また同じ議論を繰り返さないよう、厚労省にはぜひ、石本会長の「問いかけ」に対する「回答」を、何らかの形で法律の改正案に盛り込んでもらいたいと思います。

 それが「5年」後に、この問題が「完全決着」する第一歩になるのでは、と思います。

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新型コロナウイルス、国内の感染4症例とも「さらなる感染者なし」
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 中国・武漢市で発生した新型コロナウイルス関連肺炎について、厚労省が発表した1月27日正午時点の状況によると、感染症例の3例目・4例目について「感染者は現在、症状はない。行動歴についても調査を進めているが、感染者は確認されていない」と述べている。

 1例目の感染者は「すでに軽快し、濃厚接触者38名は全て特定し、健康観察は24日で終了した」。2例目の感染者も「すでに軽快し、濃厚接触者20名は全て特定しており、健康観察が行われている。現時点で感染者は確認されていない」としている。

 また厚労省は同じく27日に「今回の新型コロナウイルス感染症に関しては、感染症法・検疫法に基づく指定感染症・検疫感染症に指定する方針だ」と公表した。現時点で判明している感染症例は、全て日本国内で確認されたもの。

 このほか、海外の事例として「感染者の接触者として3名が同定されており、25日に出国している」と報告している。日本政府は、疑似症サーベイランス制度【肺炎等の患者に係る、国立感染症研究所での検査制度】に基づき、検査を実施している。

 これによると「現時点(1月27日12時現在)で、疑似症サーベイランス制度に基づき計14件の検査を実施した。そのうち4例が陽性で、残り10例が陰性だった」ことも公表している。

◇─[後記]───────────

 同じく、厚労省の発表によると、中国国内の感染者は2744名・死亡者80名で、日本も含めて他の諸外国とはケタ違いです。さらにその勢いは、まだ広がる気配をみせています。そのような中で、日本国内に「さらなる感染者がいない」ことにはホッとさせられます。

 日本国内で判明した感染者4名も現在、1・2例目は「すでに軽快」。3・4例目も「現在症状はない」と発表されています。現時点では、厚労省が呼びかけている通り「過剰に心配することなく、咳エチケットや手洗いなどの感染症対策に努める」ことが肝要でしょう。

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厚労省、7社の技能実習計画の認定を取消、うち4社が賃金関係の法違反
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 技能実習制度で、7社の実習計画の認定が取り消された。厚生労働省と出入国在留管理庁が1月24日付で当該事業者に通知し、発表した=画像・厚労省HP上の発表資料。取り消し理由をみると7社のうち4社は、明らかな賃金関係の法違反であることが公表されている。

技能実習計画認定取消 7社の社名・取り消しになった実習計画件数・取り消し理由は、次の通り。

 1、(株)イケガミ(石川県小松市)・4件・時間外労働に係る割増賃金の不払について、 名古屋入国管理局(当時)から不正行為の通知を受けた。

 2、(株)コノミヤ(大阪市鶴見区)・60件・労働基準法違反により罰金刑に処せられ、刑罰が確定したため。

 3、(有)サンエイ(香川県さぬき市)・4件・認定計画に従って賃金を支払っていなかったため。

 4、(株)ビクトリー(石川県輪島市)・13件・認定計画に従って賃金を支払っていなかったため。

 5、北海機材工業(株)(札幌市中央区)・12件・労働安全衛生法違反により罰金刑に処せられ、刑罰が確定したため。

 6、三木鋼業(株)(香川県高松市)・11件・実習計画に従って技能実習を行わせていなかったことについて、高松入国管理局(当時)から不正行為の通知を受けため。

 7、(株)ロング・ライフ(千葉県松戸市)・6件・認定計画に従って時間外労働に対する割増賃金を支払っていなかったため。

◇─[後記]───────────

 今回、計画認定が取り消された7社は、どうやら介護事業には関係がなさそうです。ただ、件数的に賃金関係の法違反が多い中で2件、「時間外労働の割増賃金の不払い」が含まれていることは、介護実習生を雇用している介護事業者には要注意事項と言えるでしょう。

 また昨年9月以来、厚労省はほぼ2ヶ月おきに「技能実習計画の認定取り消し」を発表しています。このペースは今後も維持され、状況によってはその頻度が多くなり、また摘発される件数の増加も予想されます。

 今後、もし介護実習生の受け入れ事業者が摘発され、その数が増加するような事態になれば介護業界全体のイメージが悪化し、本来は「人材不足を補う」ことが主目的であるはずの介護技能実習制度が、「人材不足に拍車をかける」ことにもなりかねません。

 現在、介護実習生を受け入れている介護事業者の皆さんには「人材確保の先駆的事業者」となって頂きたいと、弊紙では切に願っております。

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